☆昨今、多くの国民が『改憲は急ぐ必要がない』と判断している世論調査が出ているにもかかわらず、『憲法審査会』で与野党がいろいろな議論を重ねており、さらに『憲法改正原案を作成する条文起草委員会の設置 』を与党自民党が急いでやろうとしています。
自民党や維新は『9条改憲』のみならず、何人もの憲法学者の人たちや弁護士たちが大きく懸念される『緊急事態条項』の導入を強く主張しています。
『権力の暴走を防ぐ』ための最高法規である憲法は単に存在するだけでなく、しっかりと『機能している』ことが大切です。
第二次大戦前にナチスドイツが『全権委任法』という法律で当時の民主的な『ワイマール憲法を機能不全にさせ』ることで、ナチスの独裁政権が好き放題に専制政治を行いました。
そして、現状自民党が掲げる『緊急事態条項』はその『全権委任法』ばりに『日本国憲法を骨抜き』にしうる危険な条項ではないかと『元最高裁判事が断言』されているそうです。
“自称”改憲派の求める『憲法改正(懐憲?)』をこのまま進めさせますか?
それとも、しっかりと『民主的な憲法を守る』ための声を上げますか?
※安倍政権、岸田政権は数々の『憲法に反する閣議決定』をごり押しで通してきました。その彼らが『緊急事態条項は日本国憲法を壊さない安全なもの』と言っても信用できますか?
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA154W20V10C25A5000000/?msockid=0d99a9208b696b0c287fba1f8ae26ac8☆自民党、改憲へ起草委設置を提案 立民反発「あり得ない」2025年5月15日 日経新聞
(リンク先より抜粋)『自民党の船田元・衆院憲法審査会与党筆頭幹事は15日の幹事懇談会で、憲法改正原案を作成する条文起草委員会の設置を提案した。立憲民主党の武正公一野党筆頭幹事は「あり得ない」と反発した。終了後、憲法審の枝野幸男会長が記者団に明らかにした。 』
https://note.com/sonson01/n/ncd27435c0d05☆憲法は成文法ではなく本質的に慣習法である——小室直樹『日本人のための憲法言論』よりそんそん 2024年9月13日
(リンク先より抜粋)『憲法学者は「全権委任法はワイマール憲法違反だから、無効である」とは考えない。実際のところ、違憲だろうが何だろうが、現実にこの法律によってヒトラーはドイツの独裁者になっているのですから、そんな議論は無意味です。ですから憲法の専門家は「1933年3月23日をもって、ワイマール憲法は死んだ」と考える。ヒトラーはワイマール憲法を1度も廃止していないけれども、この日、ワイマール憲法は実質上、廃止されたと見るのです。このワイマール憲法の例が示唆しているのは、とても大事なことです。それは堅い言い方をすれば、「憲法は成文法ではなく、本質的には慣習法である」という事実です。(中略)しかし、たとえ「憲法」と題された法律があったとしても、憲法は本質的に慣習法なのです。大事なのは法の文面ではなく、慣習にあるのです。つまり、たとえ憲法が廃止されていなくても、憲法の精神が無視されているのであれば、その憲法は実質的な効力を失った、つまり「死んでいる」と見るのが憲法学の考え方なのです。
小室直樹『日本人のための憲法原論』集英社インターナショナル, 2006. p.19-20. 』
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d7e7c627f1388d97a231e032a8b9d547☆濱田邦夫元最高裁判事が断言。自民党改憲草案の緊急事態条項、「正気の人が書いた条文とは思えない」!2016年01月22日 Everyone says I love you !弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。
(リンク先より抜粋)
『濱田元最高裁判事は、安倍政権が改憲の最優先項目に掲げる自民党改憲案の緊急事態条項について、「正気の人が書いた条文とは思えない。」とまで言い切り、さらに「新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる」と徹底的に批判しました。 』
『さらに、濱田元最高裁判事は、自民党改憲草案の99条1項に「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と規定されていることについて「立法府である国会の承認が全くなくても、法律を作れてしまう。緊急事態の効力の期間も定められておらず、永久に政権運営ができてしまう」と言ってくれました。 』